樹木医について

 樹木医とは、街路樹や天然記念物など文化財樹木など保全・診断・治療を行うための資格です。
 国や県の天然記念物に指定されている樹木や保存樹などの診断・治療を行うことや、日常生活のなかでの街路樹や枯れ木などの倒木事故の危険性を評価する仕事など、樹木に関わる多岐にわたる診断を行います。
 天然記念物や文化財樹木の再生に関する事業は、樹木医に委託されることが多く、公共入札の際の条件として記載されることもあります。

 一般財団法人日本緑化センターが認定する「樹木医」の制度。 この樹木医の資格を得るには樹木医研修を受ける必要があり、その選抜試験受験資格は、造園等の関連職種の業務経歴7年以上または樹木医補認定後の業務経歴1年以上で得られます。

※「樹木医」はかつては農林水産大臣が認定する資格であったが、1996年9月に閣議決定された政府の公的規制緩和の方針により、公益法人が行う資格審査認定などの事業で法令に基づかないものは、2001年度以降は国が推薦・認定等の関与をしないこととされたため、その事業を一般財団法人日本緑化センターが引き継いでいる。

 樹木医になるには、一般財団法人日本緑化センターが実施する樹木医研修を実施して、資格審査に合格し、樹木医として登録されることが必要です。
 これまでの樹木医の認定者総数は令和4年12月現在で3,173名です。